法人経営に伴い発生する損害賠償責任から役員をお守りします

会社役員賠償責任保険(D&O保険) 社会福祉法人定型プラン

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トピック

1.役員の賠償責任の明確化

平成29年4月に施行されました『改正社会福祉法』により、社会福祉法人の役員(理事、監事もしくは会計監査人、評議員)は、民間の株式会社における役員と同様に業務遂行上、さまざまな義務・責任を負うことが明記され、役員の損害賠償責任が明確化されました。

2.会社法の改正とこれに歩調をあわせた社会福祉法

令和元年12月の『改正会社法』において、新たに会社役員賠償責任に係る契約に関する規定が設けられ、役員賠償責任契約を締結するための手続等が会社法上、明確化されました。

令和3年3月、『社会福祉法』も『会社法』同様の改正が行われ、役員が受ける損害賠償リスク並びに訴訟リスクに対し、法人がそのリスクを担保することについて法的に明確化するものとなりました。

こうした法律上の改正に伴い、社会福祉法人において役員に対する補償の確保は重要な課題となっており、これまで以上に役員への予測困難な損害賠償リスク・訴訟リスクに備えるための「役員賠償責任保険(D&O保険)」の必要性が見直されているところです。

特長

  • 役員に対し損害賠償請求があった場合、役員の個人資産を守ります。
    (他役員の監督・監視義務を怠ったとして損害賠償請求があった場合も補償します)
  • いいがかり的な損害賠償請求に対する争訟費用も補償します。
  • 第三者だけでなく、法人から損害賠償請求があった場合も補償します。
    (オプションの会社訴訟補償特約)

補償内容

法律上の損害賠償金
争訟費用
初期・訴訟対応費用※1

※1 損害賠償請求を受けた場合のほか、損害賠償請求が合理的に予想される状況を引受保険会社に通知し、損害賠償請求がなされたとみなされる場合も対象です。

主な契約条件

支払限度額 5,000万円、1億円~10億円(1億円単位)から選択
自己負担 免責金額 なし
縮小支払割合 100%
被保険者 記名法人のすべての役員(理事・監事)および評議員、施設長ならびにこれらに準ずる者、退任役員、役員の相続人、社外派遣役員
保険契約者(記名法人) 社会福祉法人
先行行為 初年度契約の始期日以前の行為も補償

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