全施設(1施設あるいは全施設)内の物件を包括する

福祉施設財産包括保険(企業財産包括保険) 2024年10月以降版

特長

1 保険の管理が容易

高齢者福祉施設、障害者福祉施設、児童福祉施設や相談支援施設等、全ての施設を包括的に補償します。契約条件を、所有する全ての施設建物、設備・( じゅう ) 器等の動産、屋外設備等を対象としてご契約いただいた場合、保険管理が容易となり、契約もれのご心配もなくなります。

2 追加物件も自動的に補償 ※保険料精算方式

お客さまが所有する物件が所在するすべての敷地内の全物件を対象とする場合(全物件付保方式)は、保険期間中に新規取得した物件(追加物件)について、新規取得物件の累計保険金額が、ご契約時に定めた財物補償の支払限度額または50億円のいずれか低い額を限度として、新規取得物件を自動的に補償します。また、保険期間中の個別の通知は不要で、保険期間終了時に一括で通知いただき追加保険料の精算をさせていただきます。(注1)(注2)

  • (注1) 物件追加が発生したタイミングで通知いただき、保険料の精算を行うことで、財物補償の支払限度額まで補償することも可能です。
  • (注2) 上記は、お客さまが所有する物件を包括的に保険の対象とする「全物件付保方式」で、かつ保険料精算方式で保険期間が1年の場合のご説明です。「一部物件付保方式」で保険の対象の範囲を特定の物件に限定した場合や、長期契約の場合は、当社(取扱代理店)までお問合わせください。
3 支払限度額・免責金額設定による合理的な保険設計が可能

リスク実態に合わせて合理的な保険設計をします。
1回の事故で、すべての物件が被害を被る可能性は低いと予想されます。お客さまのニーズに応じ、補償内容ごとに支払限度額・免責金額を決めていただきます。

4 代位求償権不行使特約

通常第三者の行為による保険金支払いに際して、保険会社は、被保険者(お客さま)が第三者に対して有する損害賠償請求権その他の債権を取得(請求権代位)しますが、この特約により以下の全ての施設関係者に代位求償権を行使しません。ただし、施設関係者の故意または重大な過失によって発生した損害に対して保険金を支払った場合を除きます。

※ 施設関係者:入所者、一時利用者、見舞客、園児、保護者、親族、ボランティア、役職員等

5 緊急処置費用補償特約 《被災設備等修復サービス》

緊急処置費用補償特約は、火災、水災等(ご契約時に設定いただいた契約条件で補償の対象となる事故に限ります)により( ) 災し、保険の対象である建物、機械、設備等のさびまたは腐食等による損害の発生または拡大を防止するために、災害復旧専門会社(リカバリープロ株式会社)による緊急処置(損害の発生または拡大を防止するために必要または有益である処置に限ります)が行われた場合に、1事故につき5,000万円を限度に、その緊急処置費用(注)を補償します。

(注) 財物の補償でお支払いする損害保険金、費用等を除きます。

※この特約はすべてのお客さまにサービスのご提供をすることをお約束するものではありません。また、広域災害時等の場合には、ご提供できないことがありますのであらかじめご了承ください。

<リカバリープロ株式会社とは>
世界的な災害復旧専門会社である『ベルフォアグループ(本部:ドイツ)』の日本法人です。同グループは世界55か国に550以上の拠点を有し(2024年2月現在)、火災、水災等で損害を被った幅広い種類の機械・設備・建物に対して、腐食抑制応急措置および修復(汚染除去、分解精密洗浄など)を行います。

おすすめする補償プラン

:常に補償の対象です。
:補償(特約)内容を選択することが可能です。(はプラン毎に基本的におすすめする補償です)

損害保険金

お支払いの対象となる事故 ワイド
プラン
スタン
ダード
プラン
スリム
プラン
1 火災、落雷または破裂・爆発
2 風災、( ひょう ) 災、雪災
風災等20万円フランチャイズ特約
3 水災
縮小支払特約(水災用)(注1)
4 電気的・機械的事故 (注2)(注3)
電気的・機械的事故を補償する保険の対象の範囲限定特約(注3)
5 その他不測かつ
突発的な
事故
(1)水ぬれ
(2)騒擾( そうじょう ) ・労働争議等
(3)航空機の墜落、車両の追突等
(4)建物外部からの物体の衝突等
(5)盗難
(6)上記以外の不測かつ突発的な事故
  • (注1) 「縮小支払特約(水災用)」の縮小支払割合は、5%・10%(以降10%刻み)で設定することができます。普通保険約款等により算出した損害保険金の額に、契約時に設定していただいた縮小割合を乗じて算出した額をお支払いします。ただし、設定した支払限度額が損害保険金の支払額の上限となります。
  • (注2) 当社(取扱代理店)のご契約者におきましては、保険金の支払対象となる事故が極めて少ないため補償を外してご案内するケースがあります。
  • (注3) 当該補償を選択される場合は、⑤その他不測かつ突発的な事故(上図(1)~(6)を補償)をセットでご加入いただく必要があります。
  • ※上記プラン以外にもご対応しています。詳細は当社(取扱代理店)または引受幹事保険会社までお問合わせください。

費用保険金

費用保険金等 費用補償の内容 補償内容の
選択 (注1)
1臨時費用保険金 損害保険金が支払われる場合に、臨時に発生する費用を補償
2残存物取片づけ費用保険金 損害保険金が支払われる場合に損害を受けた保険の対象の残存物の取片づけに必要な費用を補償
3失火見舞費用保険金 火災、破裂・爆発事故の際に、延焼等により被害が近隣建物等にも及んだために支出した見舞金等の費用を補償
4地震火災費用保険金 地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災により、建物が半焼以上となった場合などに臨時に発生する費用を補償(地震保険とは異なります)
5修理付帯費用保険金 補償の対象となる事故により保険の対象に損害が発生し、その損害の復旧にあたり、仮店舗で営業する場合の賃借費用や復旧のために要した工事の割増費用などを補償
6損害防止費用 火災、落雷、破裂・爆発事故が発生した場合にその損害の発生または拡大の防止のために消火活動に必要または有益な所定の費用を補償
7権利保全行使費用 事故が発生した場合に、引受保険会社が代位取得する債権の保全および行使に必要な手続きのための費用を補償
8緊急処置費用保険金 ご契約時に選択いただいた補償対象の事故により、保険の対象にさびまたは腐食等による損害の発生または拡大を防止するために、リカバリープロ株式会社(災害復旧専門会社)による緊急処置が行われた場合の緊急処置費用を補償

(注1) 
:常に補償の対象です。 
:補償内容を選択することが可能です。

主な保険料割引制度と各種特約

割引制度 特約火災保険割引

福祉医療機構が融資する社会福祉施設を対象として10%の割引が適用されます。

割引制度 公有物件等割引

社会福祉法人等が所有運営する「社会福祉法第2条に定める社会福祉事業を営む施設(建物・動産)」には、「公有物件等割引25%」が適用されます(一部適用されない場合もあります)。

割引制度 消火設備割引

「あいおいニッセイ同和損害保険」の定める規則に合致した自動消火設備が設置されている場合には、「消火設備割引14%」が適用されます。

特約 長期保険料一括払特約

長期保険契約の保険料を、ご契約時に一括して全期間分お支払いいただきます。1年ごとに継続手続きをされるよりも、事務の手間が軽減され、保険料も割安となります。保険期間は最長5年間です。
※年払契約はできません。

特約 新価保険特約(企業財産包括保険用)

保険の対象が建物、設備・( じゅう ) 器等について保険金額を新価(再調達価額)で契約する方式で、万一の場合でも支払われる保険金だけで再調達ができます。ただし、支払われる保険金は、設定した「支払限度額」が限度となります。(減価割合が50%以下の建物、設備、( じゅう ) 器等が特約の対象となります。)

特約 代位求償権不行使特約

通常第三者の行為による保険金支払いに際して、保険会社は、被保険者(お客さま)が第三者に対して有する損害賠償請求権その他の債権を取得(請求権代位)しますが、この特約により以下の全ての施設関係者に代位求償権を行使しません。ただし、施設関係者の故意または重大な過失によって発生した損害に対して保険金を支払った場合を除きます。
施設関係者:
入所者、一時利用者、見舞客、園児、保護者、親族、ボランティア、役職員等

ご契約金額の設定について

ご契約時にお客さまより保険の対象の取得価額や取得年次などを提示いただき、下記のとおり保険価額を協定します。協定いただいた保険価額(「協定保険価額」といいます)の合計額が保険金額となります。

建物/屋外設備・装置/設備・( じゅ ) ( うき )
再調達価額(新価)(注1)または時価額(注2)のいずれかで協定いただきます。
  • (注1) 保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再築または再取得するために必要な額をいいます。 
  • (注2) 損害が発生した時の発生した場所における保険の対象の価額であって、再調達価額から使用による消耗、経過年数等に応じた減価額(注3)を差し引いた額をいいます(注4)。
  • (注3) 保険の対象が現に使用されている場合であって、十分な維持・保守管理が行われているときは、その保険の対象の再調達価額の50%に相当する額を限度とします。ただし、保険の対象が現に使用されていない場合または十分な維持・保守管理が行われていない場合は、その保険の対象の再調達価額の90%に相当する額を限度とします。
  • (注4) 保険の対象が貴金属等の場合の時価額は、損害が発生した時の発生した場所におけるその保険の対象と同等と認められる物の市場流通価額をいいます。
  • ○ 建物の保険価額は、土地代を除いて設定ください。
  • ○ 他にご加入の火災保険契約がないか、必ずご確認ください。詳しい内容は当社までお問合わせください。

関連資料