Medical 医療関連事業者さま
独立行政法人福祉医療機構(以下「機構」とします。)の融資(医療貸付)に際して、担保提供された建物に対しては、融資期間中、途切れることなく火災保険をご契約いただき、機構を質権者とする質権設定をしていただくことになっています。
火災保険をご契約いただき質権を設定することは、万一の火災などの事故の際に機構への返済を保険金で肩代わりすることによって、お客さまの返済負担を軽減し、再建・復旧を円滑にする働きがあります。これらの手続きを制度化し、お客さまの利便を図ったのが医療貸付特約火災保険制度です。
契約事務の流れ
特長
保険料の節減・契約事務の簡素化
- 1. 指定代理店による確実な契約、質権設定の手続き
- 特約火災保険の新規・継続手続き、期日管理、質権設定などの諸手続きが、お客さまならびに機構にとって確実かつ合理的に行われるよう、その取扱いを、指定代理店である株式会社福祉医療共済会が一元的に行います。
- 2.「継続証」の発行による簡便な継続手続き
- 特約火災保険の次年度以降の契約に際し、保険の内容が前年と同一の場合には、「継続証」を発行することにより、再度質権を設定する手間が省略され簡便です。
※補償内容の変更などの事情により質権設定用紙をご提出いただく場合があります。 - 3. 割安な保険料
- お客さまが所有する物件のリスク状況に応じた割引、条件に合致した場合に適用できる消火設備割引等を適用し割安な保険料でご契約いただけます。
- 4. 保険金をスピーディーにお支払い
- 万が一事故が発生し保険金を受け取る場合、医療貸付特約火災保険制度では保険金1,000 万円以下の場合は原則としてお客さまに直接保険金をお支払いすることとしており、スピーディな保険金のお支払いが可能です。
医療貸付特約火災保険制度の特長について
- 1. 支払限度額と免責金額の設定
- 企業総合補償保険ではリスク毎に支払限度額や自己負担額(免責金額)を設定していただくことで合理的な保険設計が可能です。 (注)設定された条件によっては保険料節減効果が出ない場合があります。
- 2. 保険料長期一括払特約
- 長期契約(保険料一括払)をされますと、下表のとおり保険料負担が軽減されます。
ご契約期間 長期保数 軽減率 3年 2.85 約5% 5年 4.95 約1% - 3. 費用保険金の不担保
- 残存物取り片づけ費用保険金や地震火災費用保険金を補償対象外(不担保)とすることで保険料を割引することができます。
- 4. 【オプション】代位求償権不行使特約
- 火災保険の対象となる施設の利用者等※の過失による保険事故について、保険金をお支払いした場合でも、保険会社は加害者に求償権を行使しません。※施設の利用者(患者、見舞客、入所・通所者、ボランティア)、被保険者の業務に従事する役職員
- 5. 【オプション】業務用通貨等の盗難に関する特約
- 設備・什器等を保険の対象とした場合に補償される“ 保険証券記載の建物内収容時の業務用通貨および業務用預貯金証書の盗難” について補償内容を拡大します。(有料オプション)
保管中だけでなく輸送中についても補償の対象とします。 ※設備・什器の保険金額が支払い限度額より低い場合は、保険金額が支払い上限となります - 6. 被災設備修復サービス
- 医療貸付特約火災保険制度に自動セットされるサービスです。火災、水災などで汚染した建物、機械設備の煙・すす等による災害汚染の調査、汚染除去を行います。従来は新品に交換する以外に方法がなかった機械設備を被災前の機能・状態に修復し、事業の早期復旧を支援します。
※本サービスは損保ジャパンが委託する災害復旧専門会社「リカバリープロ社」が提供します。 ※保険金のお支払い対象となる事故の場合は、損害保険金等により費用が賄われるため、お客さまの費用負担は発生しません。
① 災害発生時の事業の早期復旧に役立ちます!
被災設備修復サービスにより、新品交換を行うよりも早く事業を再開することが可能になります。
② 事業継続に役立ちます!
長期間の事業停止によるキャッシュフロー悪化などを未然に防ぐ効果も期待されます。
企業総合補償保険の補償内容
保険金のお支払いの対象となる事故
- (注1)地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災、破裂・爆発およびその際の延焼損害および水災については、保険金のお支払いの対象となりません。
- (注2)風、雨、雪、雹、砂塵またはその他これらに類するものの吹込みによって生じた損害については、建物または屋外設備・装置の外側の部分が風災・雹災・雪災の事故によって破損し、その破損部分から建物または屋外設備・装置の内部に吹き込むことによって生じた場合にかぎります。
- (注3)「電気的事故」とは、偶然な外来の事故に直接起因しない、電気の作用に伴って機械本体または構成部品に発生した、焦損、炭化、溶融、絶縁破壊などの物的な損害を伴う事故をいいます。
- (注4)「機械的事故」とは、偶然な外来の事故に直接起因しない、機械の稼働に伴って機械本体または構成部品に発生した、亀裂、折損、変形、剥がれ、焼付き、欠損、溶損などの物的な損害を伴う事故をいいます。
※これらは事例であり、実際の事故によってお支払保険金の額は異なります。