Ⅰ 制度編

1福祉医療機構の「特約火災保険制度」とは、どのような制度ですか。

福祉医療機構の融資を受けられたときに担保として提供される建物(以下「融資対象建物」) には火災保険を契約し、その保険金請求権に質権を設定していただくことになっています。
(福祉医療機構 金銭消費貸借契約書 特約条項第12条)
質権の設定は、火災保険の新規契約時はもとより融資のご返済期間中、火災保険の満期の都度、手続きを行う必要があり、お客さまにとって大きな事務負担になります。

福祉医療機構の特約火災保険制度は、これらの面倒な手続きを、指定代理店である「福祉医療共済会」と引受幹事保険会社である「あいおいニッセイ同和損保」が一元化して行うことによって、「お客さまおよび福祉医療機構双方の事務の簡素化・円滑化を図ること」を目的として平成6年7月創設されました。

また、国内7社の損害保険会社により、共同して制度運営・契約引受が行われていますので、より安心していただける制度となっています。

2特約火災保険制度を利用する場合、どのようなメリットがあるのですか。

特約火災保険の新規・更改契約時の質権設定手続きに関する事務処理は、指定代理店である「福祉医療共済会」と引受幹事保険会社である「あいおいニッセイ同和損保」が福祉医療機構との間で一括して処理しますので、お客さまの事務手続きが大幅に軽減されます。

また、特約火災の保険料は、一般の事務所や店舗等の保険料に比べて、各種割引が適用されますので、保険料負担を合理的に軽減することができます。

※ 割引の詳細内容は、I-3をご参照ください。

さらに、支払限度額の設定など必要性に応じて自由に保険設計ができ、社会福祉施設の特性に即し、ニーズに合った商品が用意されています。

なお、特約火災保険には各種のお客さま向けサービスメニューもご用意しています。

3特約火災保険制度の主な保険料割引制度を教えてください。
社会福祉施設の割引
① 「特約火災保険の割引」(10%)
福祉医療機構が融資する社会福祉施設を対象として適用されます。
一定の基準を満たしている施設には追加して下記割引が適用
② 「公有物件等割引」(25%)
社会福祉法人等が所有運営する「社会福祉法第2条に定める社会福祉事業を営む施設(建物・動産)」に適用されますので、一般の事業所や店舗の保険料に比べて割安になります。
③ 「消火設備割引」(14%)
「あいおいニッセイ同和損保」の定める規定に合致した自動消火設備を有する場合に割引が適用されます。
4新規に特約火災保険制度を利用したい場合、どうすればよいのですか。

新規に融資を受ける場合は、融資相談時ならびに貸付内定通知の際に福祉医療機構から特約火災保険制度の利用案内がありますので、同封されている「『福祉貸付特約火災保険』見積り依頼書」(以下見積り依頼書)を指定代理店である「福祉医療共済会」にご提出ください。制度の説明をさせていただきます。

なお、既に特約火災保険以外で火災保険を契約し福祉医療機構の質権設定がされている場合や、「見積り依頼書」を提出する時間的余裕がない場合は、直接、福祉医療機構または「福祉医療共済会」にご連絡いただいても結構です。

※手続きの詳細内容は、、Ⅲ-1、2をご参照ください。

5特約火災保険制度の契約手続きは、どこの保険会社が取扱うのですか。

引受幹事保険会社の「あいおいニッセイ同和損保」が国内の共同引受損害保険会社7社を代表して、保険契約等の手続きに向けての保険対象施設の調査、契約上のアドバイス、損害発生時の調査、保険金の支払い等の対応にあたることになっています。

「福祉医療共済会」は、福祉医療機構の特約火災保険の指定代理店として国内の共同引受損害保険会社7社と代理店契約を締結し、特約火災保険契約の具体的な契約手続きを行っています。

6特約火災保険制度は、強制的な制度ですか。

強制的な制度ではありませんが、福祉医療機構福祉貸付の融資対象建物に火災保険を契約する際の煩雑な事務手続きを解消し、質権設定手続きを簡略化することを目的として創設された福祉医療機構の保険制度であり、また、保険料も合理的に削減できる制度となっておりますので、お客さまのご負担の軽減を図るうえでも是非ご利用されることをおすすめいたします。

7特約火災保険制度を「利用する場合」と「利用しない場合」とでは、福祉医療機構との事務手続きはどのように違うのですか。

「利用しない場合」は、お客さまが次の事務手続きを個別の損害保険会社、その取扱代理店、および福祉医療機構との間で直接行っていただくことになります。

  1. ① 福祉医療機構から記名・押印済の質権設定承認請求書等を受領する。
  2. ② 個別の損害保険会社・取扱代理店を選定して火災保険契約を締結し、その損害保険会社に対し、質権設定承諾(承認)請求を行う。
  3. ③ 損害保険会社から質権設定承諾(承認)済の保険証券を取り付け、福祉医療機構へ提出する。

「利用する場合」は、上記の手続きを、指定代理店である「福祉医療共済会」と引受幹事保険会社である「あいおいニッセイ同和損保」が一括して処理しますので、お客さまの事務手続きは大幅に軽減されます。

8特約火災保険制度に参加している保険会社であれば、どこの保険会社とでも特約火災保険を契約できますか。また、「福祉医療共済会」以外の保険代理店でも特約火災保険を取扱うことはできますか。

特約火災保険契約は、引受幹事保険会社である「あいおいニッセイ同和損保」が共同引受保険各社を代表して保険契約手続きをすることになっていますので、他の損害保険会社と特約火災保険を契約することはできません。

特約火災保険の指定代理店は「福祉医療共済会」となっていますので、他の一般代理店が特約火災保険を取扱うことはできません。

Ⅱ 保険契約編

1特約火災保険の保険金額は、どのように決めたらよいのですか。

原則として、融資対象建物の「再調達価額(新価額)」または「時価額の100%」で保険金額を設定いただくことになっています。

福祉医療機構からの借入金額相当額を保険金額とするなど、保険金額が建物等の時価額より少ない場合は、万一の保険事故発生の際に、支払保険金が損害額を下回ることになり、十分な補償が得られませんのでご注意ください。

  • (例) 時価額1億円の建物を、保険金額6,000万円で保険契約し、仮に「損害額5,000万円」の事故が発生した場合の「支払保険金」

※ 従って、実際の損害額:5,000万円に対して 60%:3,000万円しか補償されない結果となりますので、ご注意ください(比例てん補)。

2保険金額を決める場合の時価額は、どのようにして評価するのですか。

火災保険は、保険事故が発生した場合に、保険対象を事故発生直前の状態に回復させることを目的としています。従って、損害発生時に適切かつ十分な補償を受けるためには、契約手続き時に「適正に評価された時価額」に基づいて、保険金額が設定されていることが必要条件となり、契約にあたっての時価額の評価は、非常に重要な要素になります。

「時価額」の求め方
同等の建物を再建築するのに必要な金額(本体工事費+設計監理費)=「再建築費用」から使用による消耗分=経年減価:下記(注)を差し引いて算出した金額が時価額となります。

(注) 経年減価率の目安

建物構造区分 経年減価率(1年)
コンクリート造 1.0 %
鉄骨造 1.5 %
木造(専用住宅以外) 1.8 %
  • (例) 鉄筋コンクリート造で 10 年経過した場合の時価額(残価率)
    100%-(1.0%×10年)=90%
    従って、〈再建築費用×90%が時価額〉となります。
3「新価保険特約」とは、どのような特約ですか。

保険金額を再調達価額(現在の保険の対象と構造、質、用途、規模、型、能力等が同一のものを再取得するために必要な金額)で設定をする方式であり、万一の場合、保険金が、「時価払いベース」とは異なり、「再築・修理、再取得金額ベース」で支払われるため、保険金だけで復旧が可能となります。
なお、支払限度額が設定されている場合の支払われる保険金は、設定した支払限度額が上限となります。

4耐火構造の建物の場合、全焼(全損)することは少ないと思われます。
再調達価額(新価額)または時価額より少ない保険金額で設定してもよいでしょうか。

特約火災の保険金額は、担保として提供された建物の担保価値を保全するため、建物の評価額(再調達価額(新価額)または時価額の100%)で設定する必要があります。
耐火建物であっても、罹災の状況によっては高熱による劣化・強度不足化等の原因により、建物を完全に修復することが困難な場合があり、全損になる可能性は十分考えられますので、保険金額は、原則、再調達価額(新価額)または時価額の100%で設定いただくことになっています。

5福祉医療機構の「融資対象外である建物」や「屋外設備」、建物内の「設備・( じゅう ) 器」も特約火災保険で契約することができますか。その場合、保険料の割引は適用可能ですか。

融資対象建物と合わせて、「融資対象以外の建物」や屋外に独立して設置されている受変電設備(キュービクル)、自家発電装置、受水槽、ポンプ設備等の「屋外設備」、建物内の「設備・( じゅう ) 器」も含めて特約火災保険で契約することができます。この場合、融資対象以外の建物も特約火災保険制度の割引が適用されます。また、全ての建物、屋外設備、屋内の設備・( じゅう ) 器等を一つの証券にまとめて契約することにより、保険契約管理が容易になりますので、融資対象建物と合わせて契約されることをおすすめします。

《こ注意》 屋外設備・装置の点検(チェック)のお願い

屋外設備・装置の「受変電設備(キュービクル)」や「自家発電装置」、「受水槽・ホンプ設備」等の契約漏れにご注意ください。

建物本体から離れて屋外に独立して設置されている「受変電設備(キュービクル)」、「自家発電装置」、「受水槽・ホンプ設備」、「ポール」、「看板」、「外灯」、「私設の電柱」等は、屋外設備・装置として個別に保険金額を設定して契約しないと補償の対象とはなりませんのでご注意ください。

※ 建物の屋上や屋内に設置されている場合は、建物本体の一部として補償の対象となります。

6特約火災保険では、地震保険も契約することはできますか。

地震保険の対象は、「居住の用に供する建物および家財」となっています。「居住の用に供する建物」とは、建物の全部または一部で現実的に世帯が生活を営んでいるものであり、専用住宅、アパート、家族寮、併用住宅などがこれに該当します。

社会福祉施設の場合には、基本的には老人ホーム等の長期入所型で居住の実態が一部でもある施設のみが地震保険の対象となります。

地震保険の保険金額は、建物火災保険金額の30%~50%の範囲内で、引受限度額 5,000万円が上限となります。

詳細につきましては、「福祉医療共済会」または「あいおいニッセイ同和損保」までご照会・ご相談ください。

7既設建物を増築・拡張または改修する場合、特約火災保険では、どのように契約したらよいのですか。

原則として、既設部分も含めて特約火災保険で契約していただきます。保険契約の方法は、既設部分の保険契約状況等により、次のような方法があります。

  • 1. 既存部分の火災保険契約が特約火災保険の場合
    既存契約の保険金額を増築または改修後の時価額まで増額し、同時に建物の面積も増築または改修後の面積に変更します(契約内容変更処理)。なお、このような場合は既存部分も含めて質権設定を行っていただきます。
  • 2. 既存部分の火災保険契約が一般火災保険の場合
    • (1) 特約火災保険に一本化して契約する方法
      既存部分の一般火災保険契約を解約し、増築または改修部分と合わせて一本化して特約火災保険で契約する方法です。この場合、既存契約の解約にあたっては、解約時の条件により保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還することがあります。お手続きにつきましてはご相談ください。
    • (2) 増築または改修部分のみを特約火災保険で追加契約する方法
      既存部分の一般火災保険契約は解約することなく、新たに、別個に増築または改修部分の時価額を保険金額として、特約火災保険で契約する方法です。なお、この場合、建物の面積は増築または改修後の面積にて表記することになり、同時に既存契約も増築または改修後の面積に変更する手続きと質権設定が必要です。

以上の 3通りの方法が考えられますが、上記2.(2)の場合、一般火災保険契約の契約内容変更処理と複数の火災保険契約を管理する必要があり、事務が煩雑です。火災保険の契約管理を簡素化するためにも、特約火災保険に一本化されることをおすすめします。

8特約火災保険の補償内容について教えてください。

特約火災保険の保険商品は、「福祉施設財産包括保険(企業財産包括保険)」となります。
おすすめする補償プランとしては「ワイドプラン」「スタンダードプラン」「スリムプラン」ですが、下記のプラン以外にもご対応しております。詳細は当社(取扱代理店)、引受保険会社までお問合わせください。

(注1)
福祉医療機構の質権設定がある場合は常に補償の対象としていただきます。

(注2)
「風災等20万円フランチャイズ特約」をセットした場合は、同一敷地内における損害の額が20万円以上の場合に限りお支払いの対象となります。

(注3)
「縮小支払特約(水災用)」の縮小支払割合は、5%・10%(以降10%刻み)で設定することができます。普通保険約款等により算出 した損害保険金の額に、契約時に設定していただいた縮小割合を乗じて算出した額をお支払いします。ただし、設定した支払限度額が損害保険金の支払限度額の上限となります。

(注4)
当社(取扱代理店)ご契約者におきましては、保険金の支払対象となる事故が極めて少ないため補償を外してご案内するケースがあります。

(注5)
当該補償を選択される場合は、 ⑤その他不測かつ突発的な事故(上図①~⑥を補償)をセットでご加入いただく必要があります。

9特約火災保険の保険料の払込方法には、どのような方式がありますか。
1年契約の場合
年間保険料を契約時に一括して払い込む「一時払方式」と、毎月分割して払い込む「12分割払口座振替方式」があります。
長期契約の場合(保険期間は最長5年間)
保険期間相当の保険料を契約時に一括して前払いする《長期一括払方式》となります。1年ごとにご継続されるよりも事務の手間が軽減され、保険料も割安となります。
※年払契約はできません。

Ⅲ 契約手続編

1特約火災保険の加入手続きの流れを教えてください。

詳細は別紙「新規ご契約手続きのご案内」及び「火災保険満期更改手続きのご案内」をご確認ください。

2福祉医療共済会に「見積り依頼書」を提出してからは、どのような契約手続きが必要となるのですか。 また、満期時の更改手続きは、どのように行われるのですか。

以下の事務フローとなります。

  • 1. 「福祉医療共済会」から特約火災保険制度の説明、今後の流れ等についてご案内します。
  • 2. 建物の完成時期が近づきましたら、次のとおり手続きを進めます。
    • (1) 「あいおいニッセイ同和損保」による 融資対象建物等の確認および調査
    • (2) 「福祉医療共済会」から調査結果に基づく見積書等による保険契約条件のご提案
    • (3) お客さまによる保険契約条件の決定
    • (4) 契約申込書、質権設定承認請求書の記名・押印および保険料の払込み等の契約手続き
  • 3. 特約火災保険契約手続き後の福祉医療機構との質権設定等に関する手続きは、「福祉医療共済会」および「あいおいニッセイ同和損保」が一括して行います。
  • 4. すべての手続き完了後、「あいおいニッセイ同和損保」からご契約者さまへ質権設定済保険証券が直送されます。
  • 5. 福祉医療機構には、「あいおいニッセイ同和損保」から質権設定済の保険契約データが送付されます。

※ 次回更改時には、原則上記 2.以降の手続きとなります。

※ 特約火災保険の「新規ご契約および満期更改契約時の手続き」の詳細については、「Ⅵ 資料編」P.22~23をご参照ください。

3特約火災保険の質権設定手続きは、どのように行われるのですか。

保険契約時に専用の「第一順位質権設定承認請求書」の被保険者(質権設定者)欄に、代表者の記名・押印をいただくだけで済みます。

以降の質権設定にかかる諸手続きは、福祉医療機構との間で「福祉医療共済会」および「あいおいニッセイ同和損保」がすべて行いますので、お客さまの事務手続きは大幅に軽減されます。

4保険開始日(保険始期日)は、いつになりますか。

保険開始日は、施工業者から建築完成した建物の引渡しを受ける日(引渡日)になります。
(注)工事中は、通常、施工業者で手配する「工事保険」が契約されていますが、完成引渡し時点(引渡し契約書調印時)で、この工事保険は仮に保険期間がまだ残っていても失効(補償が終了)してしまいますので、それ以降はお客さまの責任で火災保険を契約していただく必要があります。

以後の継続契約については、満期日が次回契約の保険開始日となりますので、必ず満期日までに継続の手続きをお取りください。

5火災保険料を振り込む場合は、いつまでに払い込んだらよいのですか。また、払込み手続きは、どうすればよいのですか。

火災保険料は、保険開始日前日までに払い込みください。
指定口座に着金が確認された時点で、保険引受責任が有効となります。

そのため、保険開始日が金融機関休業日(土日、祝祭日など)にあたる場合には、早めに振込みの手続きをお取りください。

(注)「企業財産包括保険普通保険約款第3章 基本条項 第2条(2)」
「保険期間が始まった後でも、(中略)当社は、始期日から保険料領収までの間に生じた事故による損害、利益損失または営業継続費用に対しては、保険金を支払いません。」

お振込みは、契約申込書同封の「保険料お払込みのご案内」をご確認ください。

※振込手数料は、保険料より差し引いてお振込みいただいて結構です。

6保険料見積りが必要な場合は、いつでも案内してもらえるのですか。

概算の保険料見積りが必要な場合には、「福祉医療共済会」または「あいおいニッセイ同和損保」 あてにご連絡ください。
<福祉医療共済会 TEL. 03-5466-0881>
※当社ホームページ 火災保険見積り依頼フォーム(https://www.fi-k.jp/estimate/blanket)からもご請求が可能です。
あいおいニッセイ同和損保 広域法人開発部 営業開発課 TEL. 050-3460-1284
保険料は建物所在地、建物構造等により異なりますので、あらかじめ以下の点についてご確認ください。

  • 1. 建物の所在地、法人の住所、連絡先、担当者名
  • 2. 建物の建設に要した費用の内訳(本体工事料、設計監理料、設備・( じゅう ) 器購入費、屋外設備等)
  • 3. 建物の構造、柱の材質、法令上の耐火性能等《建築確認申請書(第四面)等》
  • 4. 消火設備の設置状況図面等
  • 5. 保険期間

「福祉医療共済会」からの見積りご提案は、「あいおいニッセイ同和損保」の各支店営業担当者による建物調査完了後になりますので、あらかじめご了承ください。

7複数の火災保険契約を包括契約化(一本化)したい場合は、どうすればよいのですか。その場合、保険料の割引はありますか。

包括する期日をお決めいただき、その日をもってすべての契約を中途解約し、同日付けでまとめて再契約する手続きをします。
保険契約の包括契約化(一本化)による既定の割引制度はありませんが、事務手続きの省力化、保険証券の管理の軽減化とあわせて保険料の合理化等が図れますので、是非ともおすすめいたします。

8保険契約内容に変更が生じた場合は、どうすればよいのですか。

保険契約内容に変更が生じた場合には、速やかに「福祉医療共済会」または「あいおいニッセイ同和損保」あてにご連絡ください。
福祉医療共済会
TEL. 03-5466-0881
あいおいニッセイ同和損保
広域法人開発部 営業開発課
TEL. 050-3460-1284

内容変更により必要となる主な手続きは、以下のとおりです。

変更内容 手続き
理事長の交代、住所変更など証券表示上の変更 「火災保険変更届出書」を送付しますので、変更事項を記入、記名・押印の上、返送ください。
保険の対象物(設備・( じゅう ) 器等)の追加
  • 保険の対象物の内容
  • 上記の金額
  • 収容建物(場所)
  • 収容建物の構造
をお知らせください。
おって、その後の手続きをご案内します。
建物の増築
  • 増築部分の金額
  • 既建物の保険契約の内容(特約火災保険の場合には証券番号)をお知らせください。
おって、その後の手続きをご案内します。
なお、建物の確認をさせていただく場合もございますので、あらかじめご了承ください。
建物の取り壊し 保険契約解約の手続きを取ります。
その他 上記以外の変更が生じた場合にも速やかに「福祉医療共済会」または「あいおいニッセイ同和損保」あてにご連絡ください。
9特約火災保険証券の取扱いはどうなるのですか。

特約火災保険証券は、「あいおいニッセイ同和損保」で福祉医療機構の質権が設定された後に、 保険契約者へ直送されます。
原本が送付されますので、満期日まで大切に保管ください。

※ なお、特約火災保険以外でご契約の場合は、福祉医療機構が保険証券原本を保管します。

10福祉医療機構の借入れが完済した場合でも、特約火災保険は利用できますか。

福祉医療機構の借入れが完済されますと、福祉医療機構の質権は抹消されますが、特約火災保険契約は満期日まで有効ですので、特別な手続きを取る必要はありません。
また、その契約の満期日以降も「一般の火災保険」として引き続きご利用いただけます。

Ⅳ 保険事故編

1保険事故が発生した場合、どこに連絡したらよいですか。

保険事故が発生した場合には、遅滞なく「福祉医療共済会」または「あいおいニッセイ同和損保」にご連絡ください。
福祉医療共済会
TEL. 03-5466-0881

※当社ホームページ(https://www.fi-k.jp/accident/)からも報告が可能です。
あいおいニッセイ同和損保
広域法人開発部 営業開発課
TEL. 050-3460-1284
あいおいニッセイ同和損保
あんしんサポートセンター
TEL. 0120-985-024
(無料 / 受付時間:24時間・365日)

  • ※ IP電話からは、0276-90-8852(有料)におかけください。
  • ※ おかけ間違いにご注意ください。

契約内容・事故状況を確認させていただき、事故後の対応や保険金の請求およびその受領手続き等についてお打ち合せをさせていただきます。

なお、事故のご連絡がない場合、引受保険会社が被った損害を差し引いてお支払いすることがありますので、ご留意ください。

2保険金は、どのような事故の時に支払われますか。
保険金が支払われる主な場合
Ⅱ- 8 の特約火災保険の補償内容をご参照ください。
補償されない主な場合
保険契約者、被保険者(保険の対象物を所有される方)、またはこれらの方の法定代理人、役員の故意・重大な過失・法令違反
火災等の事故の際の置き忘れ・紛失・盗難
地震・噴火またはこれらを原因とする津波
戦争・内乱・革命・暴動、核燃料物質などに起因する事故
自然消耗、劣化、平常使用における汚損等
など
3特約火災保険は、福祉医療機構の質権が設定されているために、 事故の際の保険金は、福祉医療機構に支払われるのですか。

火災保険契約に対する質権設定は、債権者の債権保全を目的としたものであり、原則として、保険会社は債権額を限度として、保険金を債権者である福祉医療機構へ支払うことになります。

しかしながら、特約火災保険は「福祉医療機構の債権の保全」と「施設の再建・事業の再開」を主な目的としているため、実際には、被保険者から福祉医療機構に対し「火災保険の保険金請求権の質権の放棄に関する承認請求書」をご提出いただき、福祉医療機構の承認が得られれば、「あいおいニッセイ同和損保」から直接、被保険者に保険金がお支払いされることになります。

《メリット》迅速な保険金のお支払い

特約火災保険制度では、保険金の額(費用保険金を除く)が1,000万円以下の場合は、福祉医療機構の承認は不要としているため、「あいおいニッセイ同和損保」から、直接スピーディーに保険金を受領することができます。

4保険金を請求する際、どのような書類の提出が必要ですか。

保険金のご請求に必要な書類は、事故の内容によって異なります。原則として、以下の書類が必要になります。

  1. 1. 事故の内容にかかわらずご提出いただく書類
    1. (1)火災保険・保険金請求書
      「あいおいニッセイ同和損保」の所定用紙です。
    2. (2)印鑑証明書
      保険金請求額が 1,000 万円以上の場合に必要です。
    3. (3)修理見積書・請求明細書
      修理業者に発行を依頼します。
    4. (4)写真
      被災状況の撮影をお願いします。
  2. 2. 被害対象に応じてご提出いただく書類
    1. (1)建物
      登記簿謄本
    2. (2)設備・( じゅう ) 器等
      資産台帳の写し
      盗難の場合、盗難届出証明書
5保険金の請求は、保険期間中であれば何回でもできますか。

損害保険金のお支払い額が 1回の事故で協定保険価額の80%を超えない限り、保険金のお支払いが何回あっても保険金額は減額されず、ご契約は満期日まで有効です。

ただし、1回の事故で協定保険価額の80%を超えた場合は、その保険金支払いの原因となった損害の発生した時に終了しますのでご注意ください。